サラリーマン必見!副業革職人が確定申告をしてきた話

確定申告シーズンですね!
私と似た境遇の人に少しでもお役に立てればと思い備忘録も兼ねて記事にしました。
ご存知の通り、私の本業はサラリーマン。
 
つまり給与所得があります。
実は、一昨年までは収入(売上)から経費を引くと所得は20万円にも満たなかったので、確定申告はしていませんでした。
 
しかし、一昨年前から比べると昨年の売上は倍以上になり、
今回はさすがに確定申告をしないとヤバイなと思い、実行に移しました。
とは言え、急に思い立って出来る物ではない確定申告。
昨年の段階で、クラウド会計ソフトを導入し備えは万全にしておきました。
 
↑これは非常に便利でした、銀行口座、クレジットカードを紐付けして、自動で科目を仕分けしてくれるんです!
※最初は手動ですが、使いながら、ソフトが学習する仕組み。それでも、自分の目でチェックをしないととんでもない科目に仕分けられてしまうケースもあるので最終確認は必須です。スマホのアプリでも連携出来て本当に使いやすい会計ソフトです。
確定申告は自己申告
私が一番悩んだのが、副業の収入は雑所得なのか事業所得なのか?
事業所得と聞くと、何だか、聞こえが大げさだし、開業届けも提出していないし・・・
でも雑所得と言うと小額なイメージが・・・
色々調べたら、その辺の線引きは決まってないそうで、これもまた自己申告なんですね。
つまり、これからも継続的に続けていく内容であれば、事業所得です!と言い切ってしまえばいいんです。
収入(売上)から経費を引いたら赤字になった
 
わざとじゃないですよ!
作品撮りで必要なカメラを買い換えたり、製品を作る為には現物が必要な場合も多々あるので、
スマホを買い換えたりと全て経費で計上しました。
カメラやスマホは高額ですからね~(笑)
自宅の作業部屋も家賃を按分して算出、水道光熱費も!
その結果赤字に・・・
 
赤字なのに申告するの?
 
サラリーマンは年末調整で会社が最終的な所得税を算出し、天引きしてくれてます。
これも、確定申告関連の本やその他のブログ記事で勉強したことですが、損益通算という言葉がありました。
副業で赤字になってしまった場合、サラリーマンの給与所得と相殺出来るのです。

つまり、仮に給与所得が300万円で、事業所得の赤字が100万円の場合、200万円で所得の計算をすることになります。そのため勤務先の会社で年末調整を行っていた場合でも、所得税の還付を受け取ることができます。上記MFクラウドの記事より転載
そういう訳で、つい一昨日、作成した収支内訳書を持って、近所の確定申告会場に行ってきました。
それでも最初は相談に乗ってもらおうかなと思い、相談の窓口に並んだのですが、
「書類作成が終わってるのでしたら、PCを使って入力してみましょう!」
 
と、パソコンの前に案内され、源泉徴収表を見ながら指示通りに打ち込んだら
あっという間に終わってしまいました。
そして、最終的に所得税の還付を受ける内容で終わりました。

金額は伏せておきますが・・・

給与所得で取られた税金を取り戻せたぞ~!っていう話です。

でも今年は少し経費を抑えて黒字にしたいですね。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

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